肝炎は,感染した状態を放置すると慢性肝炎から肝硬変,肝がんに進行する場合があります。
しかし,治療をすることで病気の進行を防ぐことができ,また治療によって完治が期待できるようになりました。
このため,早期に発見し,早期に治療を受けることが大切です。
肝炎に関する情報は「国立国際医療研究センター 肝炎情報センター」をご覧下さい。
よくあるご質問
Q1 「肝炎」は,どのようなものですか?
Q2 ウイルス性肝炎について詳しく教えてください
Q3 B型肝炎とC型肝炎の違いは?
Q4 肝炎ウイルスは,どのように感染しますか?
Q5 空気感染はするのですか?
Q6 肝炎にかかると,どんな症状がでるのですか?
Q7 症状がない場合に,感染しているか否かを調べるにはどうすればよいでしょう?
Q8 検査は,どこで受けられますか?
Q1 「肝炎」は,どのようなものですか?
A1 肝炎とは「肝臓に炎症が起きている状態」,すなわち肝臓の細胞が破壊されている状態になってしまします。
肝炎の原因として,
1 肝炎ウイルスによるウイルス性肝炎
2 アルコールによるアルコール性肝炎
3 薬物や毒物,化学物質による薬剤性肝炎
4 異物を攻撃するための免疫系が,自分自身を攻撃してしまうことによる自己免疫性肝炎
などに分類できます。
日本では,肝炎の多くがウイルス性肝炎だと言われています。
Q2 ウイルス性肝炎について詳しく教えてください
A2 ウイルス性肝炎とは,肝炎ウイルスに感染して,肝臓の細胞が壊れていく病気です。
本来,肝臓は再生能力が高く,例えば手術で半分を切り取っても元の大きさまで再生できます。
しかし,この病気になると徐々に肝臓の機能が失われ,ついには肝硬変や肝がんといった,再生不可能な病気に進行します。
ウイルス性肝炎には,A型・B型・C型・D型・E型の5種類あります。
なかでも,B型肝炎及びC型肝炎ウイルスの患者・感染者は合わせて300万人を超えており,国内最大の感染症とも言われています。
Q3 B型肝炎とC型肝炎の違いは?
A3 B型肝炎は,HBV(B型肝炎ウイルス)の感染によって起こる肝臓の病気です。
C型肝炎は,HCV(C型肝炎ウイルス)の感染によって起こる肝臓の病気です。
B型肝炎とC型肝炎の大きな違いは,C型肝炎は,感染してから慢性肝炎,肝硬変,肝がんといった病気になりやすいのに比べ,B型肝炎は,こうした病気にならないことが多いのです。
しかし,B型肝炎の方が感染力が強いとされています。
Q4 肝炎ウイルスは,どのように感染しますか?
A4 肝炎ウイルスは血液を介して人から人へ感染します。
例えば,
・肝炎ウイルスが含まれている血液の輸血などを行った場合
・注射針・注射器を肝炎ウイルスに感染している人と共用した場合
・肝炎ウイルスに感染している人が使用した器具を,適切な消毒などを行わずに使用して,入れ墨やピアスなどの穴あけをした場合
などです。
また,B型肝炎ウイルスでは,
・B型肝炎ウイルスに感染している人と性交渉をもった場合
・B型肝炎ウイルスに感染している母親から生まれた子に対して,適切な母子感染予防措置をしなかった場合
なども感染経路とされています。
肝炎ウイルスの感染予防には,他人の血液に安易に触らないようにすることが重要です。
Q5 空気感染はするのですか?
A5 空気感染はしません。
常識的な社会生活を心がけていれば,日常の場では感染することはまずあり得ません。(他人の血液に触れる機会の多い、医療従事者のような場合は除きます。)
こうしたことを理解し、肝炎の患者・感染者を差別することのないようにしましょう。
(感染防止のための主な注意点)
・歯ブラシやカミソリなど血液が付いている可能性のあるものを共用しない
・他人の血液を触るときは、ゴム手袋を着ける
・注射器や注射針を共用して、非合法の薬物(覚醒剤、麻薬等)の注射をしない
・入れ墨やピアスをするときは、適切に消毒された器具であることを必ず確認する
・よく知らない相手との性行為にはコンドームを使用する
(感染しない事例)
・肝炎ウイルスに感染している人と握手した場合
・肝炎ウイルスに感染している人と抱き合った場合
・肝炎ウイルスに感染している人と食器を共用した場合
・肝炎ウイルスに感染している人と一緒に入浴した場合 など
Q6 肝炎にかかると,どんな症状がでるのですか?
A6 B型肝炎,C型肝炎とも感染すると,全身倦怠感に引き続き,食欲不振,悪心(おしん),嘔吐などの症状がでることがあります。
これらに引き続いて,黄疸(おうだん)がでることもあります。
ただし,症状がでない場合もあるので注意が必要です
Q7 症状がない場合に,感染しているか否かを調べるにはどうすればよいでしょう?
A7 肝炎ウイルス検査を受けてください。
肝炎ウイルスに感染しているかどうかは,血液を採取して調べます。
わずかな時間の検査で,数週間で結果を知ることができるので気軽に受診できます。
感染を早く知って早めに治療を受けられるように,一生のうち一回は肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。
Q8 検査は,どこで受けられますか?
A8 県内の各保健所で,無料で検査を受けることができます。具体的な実施日程は,最寄りの保健所にお問い合わせください。
また,各市町村などが行う健康診査でも検査を受けることができますので,健康診査を受ける際にお尋ね下さい。
〜 一度は肝炎ウイルスの検査を受けましょう 〜
県では,保健所にて肝炎ウイルス検査の実施,および肝炎に関するご相談を受け付けています。
肝炎ウイルスには幾つか種類がありますが,B型及びC型肝炎ウイルスについては,感染していても自覚症状がないこともあるため,本人がそれに気づかない場合が多いといわれています。
これらのウイルスに感染していると,将来,肝硬変や肝がんになる可能性がありますので,一度は肝炎ウイルスの検査を受けましょう。簡単な血液検査で感染の有無がわかります。
保健所ではB型肝炎ウイルス検査とC型肝炎ウイルス検査が匿名で受けられます。
※ 検査や相談を受けたことが,人に知られる心配はありません。また,検査結果は秘密厳守されています。
ウイルス性(B型・C型)肝炎検査のご案内
ウイルス性肝炎とは,肝炎ウイルスの感染によって引き起こされる肝臓の炎症(病気)です。
肝炎は,全身倦怠感,食欲不振,吐き気,嘔吐などの症状が現れ,引き続き黄疸が出現します。
しかし,感染していても自覚症状がないことも多いため,感染がわからないままの人が多くおります。
現在では,医学の進歩により,感染後早期にウイルスを発見し,適切な治療を行うことで進行をとめたり,遅らせることができるようになってきました。
肝炎ウイルス検査は,感染のおそれがあった日から3ヶ月以上経ってから受けましょう。
※ 感染後すぐの検査では判定できないことがあります。
<次の方々は,C型肝炎ウイルスの感染の可能性が一般の方より高いと考えられています>
@ 1992(平成4)年以前に輸血を受けた方
A 長期に血液透析を受けている方
B 輸入非加熱血液凝固因子製剤を投与された方
C フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む)を投与された方
D 大きな手術を受けた方
E 薬物乱用者,入れ墨をしている方
F ボディピアスを施している方
G 過去の健康診断等で肝機能の異常を指摘されているにも関わらず,その後,肝炎の検査を受けていない方
【お問い合わせ先】
保健所名 | 電話番号 | 保健所名 | 電話番号 |
水戸保健所 | 029-241-0100 | 竜ヶ崎保健所 | 0297-62-2367 |
ひたちなか保健所 | 029-265-5647 | 土浦保健所 | 029-821-5516 本物の男性とうつ病とNFL |
常陸大宮保健所 | 0295-52-1157 | つくば保健所 | 029-851-9287 |
日立保健所 | 0294-22-4196 | 筑西保健所 | 0296-24-3911 |
鉾田保健所 | 0291-33-2158 | 常総保健所 | 0297-22-1351 |
潮来保健所 | 0299-66-2174 | 古河保健所 | 0280-32-3021 |
*保健所により,検査の日程や手続き等が異なりますので,事前にお問い合わせ下さい。
また,加入されている医療保険の保険者等が実施している検査も受けられる場合がありますので,詳しくは保険者等へお問い合わせ下さい。
なお,医療機関で行う肝炎ウイルス検査については,各医療機関にお問い合わせ下さい。
※C型慢性肝炎・肝硬変に係る医療費助成制度のフローチャート
1 医療費の助成の対象者となる方
次の3つの要件をすべてに該当している方
(1) B型ウイルス肝炎又はC型ウイルス肝炎の治療をされる(されている)方
(2) 茨城県に住民登録している方
(3) 国民健康保険等各種医療保険に加入している方
※ 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている方は対象となりません。
2 医療費の助成の範囲
(1) インターフェロン治療
インターフェロンの治療及び当該治療に付随して発現する傷病の治療に対し,下記の患者自己負担限度額を除いた額を助成します。
(2) B型肝炎に係る核酸アナログ製剤治療
現在B型肝炎の保険適用を持つラミブジン,アデホビル及びエンテカビル製剤による治療に対し,下記の患者自己負担限度額を除いた額を助成します。
(3) 助成が適用されないもの
○ 健康保険から支給される高額療養費等は助成額に含まれません。
○ 保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。
3 助成対象となる期間等
(1) 助成の期間は,保健所へ申請書を提出した月の初日から原則1年間です。なお,一定の条件を満たす場合,期間延長が認められます。
(2) 核酸アナログ製剤治療については更新が認められます。
(3) インターフェロン治療については,一定の条件を満たす場合,2回目の制度利用ができます。
4 自己負担金
(1) 所得に応じた自己負担限度額が自己負担金となります。
(2) 医療費の自己負担金が自己負担限度額以内の場合,その医療費は助成となりません。
区分 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担限度額(月額) |
甲 | 235,000円 未満の場合 | 10,000円 |
乙 | 235,000円 以上の場合 | 20,000円 |
(3) 自己負担限度額についての留意事項
医療機関を受診した場合には,必ず「受給者証」と「上限額管理票」を持参して,医療機関や薬局の窓口で管理票に自己負担額等を記入し,徴収印を押してもらい,月額自己負担額が上限に達するまで支払ってください。
5 申請手続きについて
住所地を管轄する保健所に,下記の書類を揃えて申請してください。
認定されますと,県から「肝炎治療受給者証」が交付されます。(@Aの用紙は保健所あります)
提 出 書 類 | 留 意 事 項 |
@ 肝炎治療受給者証(新規)交付申請書 | 本人が記入 |
A 肝炎治療受給者証認定に係る診断書 | 医師記載日から3ヶ月以内のものが有効 |
B 世帯全員の住民票 | |
C 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税年額を証明する書類 | |
D 健康保険証 | 郵送の場合はコピー |
E 返信用の封筒 | 140円分の切手を添付 |
6 受給者証の記載事項の変更
有効期間中に住所・健康保険証・医療機関に変更(追加)があったときは手続きが必要です。詳しくは保健所にお問い合わせください。
7 療養費の払い戻し
肝炎治療費助成の申請により受給者証が交付されるまでに,2〜3ヶ月程度かります。その間に支払った医療費についても助成の該当となる場合があります。
払い戻しの手続きには,レシート,領収書等が必要となりますので,保管しておいてください。
対 象 となる医療費 | @ 肝炎治療費について保険医療機関や保険薬局で支払った医療費で,月額自己負担限度額及び高額療養費等還付金を差し引いた金額。 A 受給者証の有効期間内であること。 | |
請求に必要な書類等 | 提 出 書 類 | 留 意 事 項 |
@ 肝炎治療費助成請求書(療養費払分) | 本人が記入 | |
A 療養証明書 | 医療機関,調剤薬局で証明を受ける | |
B 該当月の領収書,レシート | 郵送の場合はコピー | |
C 健康保険証 | 郵送の場合はコピー | |
D 肝炎治療受給者証 | 郵送の場合はコピー | |
E 高額療養費及び各種還付金などの証明書 | 郵送の場合はコピー | |
F 該当月の自己負担限度額管理票 | 郵送の場合はコピー | |
G 請求者の通帳・印鑑 | 郵送の場合はコピー |
肝炎医療費助成申請手続きはお住まいを管轄する保健所で行えます。
申請に必要な書類については以下のとおりです。
なお,茨城県ではこの申請のための診断書(又は医師の意見記載欄)を記載する医師には制限を設けておりませんので,普段のかかりつけの先生でも結構ですが,インターフェロン治療については「肝がんの併発のないこと」の確認のため,造影CT又は造影MRIによる撮影を必須としておりますので,予めご承知ください。
【申請手続き一覧】
1 B型慢性肝疾患の治療を受けられる方
(1) インターフェロン治療(初めてこの制度を利用する場合)
(2) インターフェロン治療(2回目の制度利用の場合)
(3) 核酸アナログ製剤治療(初めてこの制度を利用する場合)
(4) 核酸アナログ製剤治療(更新の場合)
2 C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変の治療を受ける方
(1) インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療(始めてこの制度を利用される場合)
(2) インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療(2回目の制度利用の場合)
(3) ペグインターフェロン・リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法
3 インターフェロン治療の延長手続きについて
(1) 副作用等による助成期間の延長
(2) 一定の条件に合致する場合の治療期間の延長
1 B型慢性肝疾患の治療を受けられる方
(1) インターフェロン治療(初めてこの制度を利用する場合)
HBe抗原陽性でかつHBV―DNA陽性のB型慢性活動性肝炎で肝がんの合併のない方が助成の対象となります。
(ただし,ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては,HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎で肝がんの合併のない方も助成の対象となります。)
なお,核酸アナログ製剤治療に対する助成制度と同時に利用できます。
どのように感染症が伝わらすることができます
※ ご用意いただく書類(@AEは様式がダウンロードできます。)
@ 「肝炎治療受給者証(新規)交付申請書」(様式第3号の1)
A 「肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)の交付申請に係る診断書<新規>」(様式第4号の1)
B 申請される方の「被保険者証」(保険証)の写し
C 世帯全員の「住民票」(「続柄」が明記されているもので,申請日以前3か月以内に発行されたもの)
D 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類」(申請時に取得できる最新のもの)
E (該当者のみ)「肝炎インターフェロン治療費助成事業変更交付申請書」(別紙3)
※ 申請される方と地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者(配偶者は除く)を上記のDで市町村民税の合算対象から除外しようとする場合に提出していただきます。
(2) インターフェロン治療(2回目の制度利用の場合)
HBe抗原陽性でかつHBV―DNA陽性のB型慢性活動性肝炎で,肝がんの合併のない方であって,次の要件に合致する方が助成の対象となります。
≪2回目の制度利用の要件≫
○ これまでにペグインターフェロン製剤による治療を受けたことがない方が対象となります。
※ ご用意いただく書類(@AEは様式がダウンロードできます。)
@ 「肝炎治療受給者証(新規)交付申請書」(様式第3号の1)
A 「肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)の交付申請に係る診断書<2回目の制度利用>」(様式第4号の2)
B 申請される方の「被保険者証」(保険証)の写し
C 世帯全員の「住民票」(「続柄」が明記されているもので,申請日以前3か月以内に発行されたもの)
D 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類」(申請時に取得できる最新のもの)
E (該当者のみ)「肝炎インターフェロン治療費助成事業変更交付申請書」(別紙3)
※ 申請される方と地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者(配偶者は除く)を上記のDで市町村民税の合算対象から除外しようとする場合に提出していただきます。
(3) 核酸アナログ製剤治療(初めてこの制度を利用する場合)
B型慢性肝疾患の方のうち,B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認された方で核酸アナログ製剤治療を行う予定,又は核酸アナログ製剤治療実施中の方が助成対象となります。
なお,インターフェロン治療と同時に利用できます。
※ ご用意いただく書類(@AEは様式がダウンロードできます。)
@ 「肝炎治療受給者証(新規)交付申請書」(様式第3号の1)
A 「肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の交付申請に係る診断書<新規>」(様式第4号の3)
B 申請される方の「被保険者証」(保険証)の写し
C 世帯全員の「住民票」(「続柄」が明記されているもので,申請日以前3か月以内に発行されたもの)
D 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類」(申請時に取得できる最新のもの)
E (該当者のみ)「肝炎インターフェロン治療費助成事業変更交付申請書」(別紙3)
※ 申請される方と地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者(配偶者は除く)を上記のDで市町村民税の合算対象から除外しようとする場合に提出していただきます。
(4) 核酸アナログ製剤治療(更新の場合)
核酸アナログ製剤の治療費助成を受けている方で,引き続き医療費助成を受けることを希望される方は,今お持ちの受給者証の有効期限の1月前までに更新の手続きを行ってください。
※ ご用意いただく書類(AEは様式がダウンロードできます。)
@ 現在持っている「肝炎治療費受給者証(核酸アナログ製剤治療)」
A 「肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)更新申請書」(様式第3号の2)
※ 診断書は必要ではありませんが,申請書裏面の「核酸アナログ製剤治療の更新申請に係る医師の記載欄」に主治医の意見の記載が必要です。
B 申請される方の「被保険者証」(保険証)の写し
C 世帯全員の「住民票」(「続柄」が明記されているもので,申請日以前3か月以内に発行されたもの)
D 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類」(申請時に取得できる最新のもの)
E (該当者のみ)「肝炎インターフェロン治療費助成事業変更交付申請書」(別紙3)
※ 申請される方と地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者(配偶者は除く)を上記のDで市町村民税の合算対象から除外しようとする場合に提出していただきます。
2 C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変の治療を受ける方
(1) インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療(初めてこの制度を利用される場合)
C型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変の方で,HCV−RNAが陽性で,肝がんの合併のない方が助成の対象となります。
ただし、これまでの治療において、十分量の3剤併用療法(ペグインターフェロン,リバビリン及びテラプレビル)による24週投与が行われた方を除きます。
※ ご用意いただく書類(@AEは様式がダウンロードできます。)
@ 「肝炎治療受給者証(新規)交付申請書」(様式第3号の1)
A 「肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)の交付申請に係る診断書<新規>」(様式第4号の1)
B 申請される方の「被保険者証」(保険証)の写し
C 世帯全員の「住民票」(「続柄」が明記されているもので,申請日以前3か月以内に発行されたもの)
D 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類」(申請時に取得できる最新のもの)
E (該当者のみ)「肝炎インターフェロン治療費助成事業変更交付申請書」(別紙3)
※ 申請される方と地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者(配偶者は除く)を上記のDで市町村民税の合算対象から除外しようとする場合に提出していただきます。
(2) インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療(2回目の制度利用の場合)
C型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変の方のうち,HCV−RNAが陽性で,肝がんの合併のない方であって,次の要件に合致する方が助成の対象となります。
≪2回目の制度利用の要件≫
○ 以下のイ,ロのいずれにも該当しないこと。
イ.これまでの治療において,十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが,36週目までにHCV−RNAが陰性化しなかったケース。
ロ.これまでの治療において,ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース。
※ ご用意いただく書類(@AEは様式がダウンロードできます。)
@ 「肝炎治療受給者証(新規)交付申請書」(様式第3号の1)
A 「肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)の交付申請に係る診断書<2回目の制度利用>」(様式第4号の2)
B 申請される方の「被保険者証」(保険証)の写し
C 世帯全員の「住民票」(「続柄」が明記されているもので,申請日以前3か月以内に発行されたもの)
D 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類」(申請時に取得できる最新のもの)
E (該当者のみ)「肝炎インターフェロン治療費助成事業変更交付申請書」(別紙3)
※ 申請される方と地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者(配偶者は除く)を上記のDで市町村民税の合算対象から除外しようとする場合に提出していただきます。
(3) ペグインターフェロン,リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法
C型慢性肝炎の方で,HCV−RNAが陽性で,肝がんの合併のない方が助成対象となります。
なお,この療法は1回のみ助成されます。ただし、(1),(2)に係る治療歴の有無は問いません。
この3剤併用療法の実施は,日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し,日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関の肝臓専門医に限定します。
※ ご用意いただく書類(@AEは様式がダウンロードできます。)
@ 「肝炎治療受給者証(新規)交付申請書」(様式第3号の1)
A 「肝炎治療受給者証(ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルの3剤併用療法)の交付申請に係る診断書」(様式第4号の4)
B 申請される方の「被保険者証」(保険証)の写し
C 世帯全員の「住民票」(「続柄」が明記されているもので,申請日以前3か月以内に発行されたもの)
D 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類」(申請時に取得できる最新のもの)
E (該当者のみ)「肝炎インターフェロン治療費助成事業変更交付申請書」(別紙3)
※ 申請される方と地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者(配偶者は除く)を上記のDで市町村民税の合算対象から除外しようとする場合に提出していただきます。
3 インターフェロン治療の延長手続きについて
現在インターフェロン治療費の助成を受けている方で,何らかの事情によって治療が中断してしまった場合や,医師が治療期間の延長が必要と認められた場合には,治療費助成期間を延長することができます。
ニコを治療する方法
(1) 副作用等による助成期間の延長
副作用による休薬や,業務による長期の海外出張など,本人の責任ではなくやむを得ぬ事情により治療休止期間があるばあいや,医師が延長投与が必要だと判断している場合(下記(2)以外の場合)には,治療期間を2ヶ月延長することができます。
(B型肝炎・C型肝炎・C型代償性肝硬変のいずれも対象となります。)
※ ご用意いただく書類(Aは様式がダウンロードできます。)
@ 現在お持ちの肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)
A 「肝炎インターフェロン治療費助成事業変更交付申請書(副作用等延長用)」(別紙2)
※ 主治医から表面下欄の<担当医記載欄>に意見を記載してもらってください。
(2) 一定の条件に合致する場合の治療期間の延長
以下のイ〜ニの条件に合致する場合には,治療期間を6ヶ月(24週)延長することができます。ただし,1回目の制度利用において6月延長した場合の再燃事例は2度目の制度利用の対象にはなりませんので予めご承知おきください。
イ.対象疾患:C型慢性肝炎(セログループ1型,高ウイルス量症例)
ロ.治療内容:ペグインターフェロン及びリバビリンによる併用療法
ハ.以下のいずれかの症例に合致すること
○ 前回の治療においてペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い,36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で,今回の治療において,「HCV-RNAが36週までに陰性化した症例」に該当する症例に該当すること。
○ (前項に該当しない者であり)今回の治療において投与開始後12週後にHCV−RNA量が前値(※)の1/100以下に低下するが,HCV−RNAが陽性(Real time PCR)で,36週までに陰性化した症例に該当すること。
※ 前値:治療開始約半年前〜直前までのHCV-RNA定量値。
ニ.医師が72週投与(48週+24週)が必要と判断していること
※ ご用意いただく書類(Aは様式がダウンロードできます。)
@ 現在お持ちの肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)
A「 肝炎インターフェロン治療費助成事業変更交付申請書(治療延長用)」(別紙1)
※ 主治医から裏面の<担当医記載欄>に意見を記載してもらってください。
申請は県内の各保健所で受付けております
保健所名 | 電話番号 | 管轄区域 | 所在地 |
水戸保健所 | 029-241-0100 | 水戸市,笠間市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町 | 水戸市笠原町993-2 |
ひたちなか保健所 | 029-265-5647 | ひたちなか市,東海村 | ひたちなか市新光町95 |
常陸大宮保健所 | 0295-52-1157 | 常陸太田市,常陸大宮市,那珂市,大子町 | 常陸大宮市姥賀町2978-1 |
日立保健所 | 0294-22-4196 | 日立市,高萩市,北茨城市 | 日立市助川町2-6-15 |
鉾田保健所 | 0291-33-2158 | 鉾田市,行方市 | 鉾田市鉾田1367-3 |
潮来保健所 | 0299-66-2174 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市 | 潮来市大洲1446-1 |
竜ヶ崎保健所 | 0297-62-2367 | 龍ケ崎市,取手市,牛久市,守谷市,稲敷市,河内町,利根町 | 龍ケ崎市2983-1 |
土浦保健所 | 029-821-5516 | 土浦市,石岡市,かすみがうら市,美浦村,阿見町 | 土浦市下高津2-7-46 |
つくば保健所 | 029-851-9287 | つくば市,つくばみらい市 | つくば市松代4-27 |
筑西保健所 | 0296-24-3911 | 筑西市,結城市,桜川市 | 筑西市甲114 |
常総保健所 | 0297-22-1351 | 常総市,坂東市,下妻市,八千代町 | 常総市水海道森下町4474 |
古河保健所 | 0280-32-3021 | 古河市,五霞町,境町 | 古河市北町6-22 |
(1) 茨城県肝炎治療費助成事業実施要綱 [平成23年12月26日改正]
(2) 申請書・診断書等の様式類
様式番号 | 様式名 | PDF 形式 | ワード 形式 | |
様式第1号 | 自己負担上限額管理票 | ○ | エクセル形式 | |
様式第2号 | 肝炎治療費助成事業委託契約書 | ○ | ○ | |
様式第2号の2 | 肝炎治療費助成事業委託医療機関等変更届 | ○ | ○ | |
様式第2号の3 | 肝炎治療費助成事業契約の解除について | ○ | ○ | |
様式第3号の1(※) | 肝炎治療受給者証(新規)交付申請書 | ○ 両面 | ○ | |
様式第3号の2(※) | 肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)更新申請書 | ○ 両面 | 裏面 (エクセル) | ○ 表面 |
様式第4号の1(※) | 肝炎治療受給者証(3剤併用療法を除くインターフェロン治療)の交付申請に係る診断書<新規> | ○ | エクセル形式 | |
様式第4号の2(※) | 肝炎治療受給者証(3剤併用療法を除くインターフェロン治療)の交付申請に係る診断書<2回目の制度利用> | ○ | エクセル形式 | |
様式第4号の3(※) | 肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の交付申請に係る診断書<新規> | ○ | エクセル形式 | |
様式第4号の4(※) | 肝炎治療受給者証(ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルの3剤併用療法)の交付申請に係る診断書 | ○ | エクセル形式 | |
様式第5号 | 医師の意見書 | ○ | ○ | |
様式第6号の1(※) | 肝炎治療受給者証(3剤併用療法を除くインターフェロン治療) | ○ 両面 | PDFのみ | |
様式第6号の2 | 肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療) | ○ 両面 | PDFのみ | |
様式第6号の3(※) | 肝炎治療受給者証(テラプレビルを含む3剤併用療法) | ○ | PDFのみ | |
様式第7号 | 肝炎治療費助成事業不承認通知書 | ○ | PDFのみ | |
様式第8号 | 肝炎治療費助成事業変更交付申請書 | ○ | ○ | |
様式第9号 | 肝炎治療受給者証再交付申請書 | ○ | ○ | |
様式第10号 | 消滅届 | ○ | ○ | |
様式第11号 | 肝炎治療受給者転入届 | ○ | ○ | |
様式第12号 | 肝炎治療費請求書(療養費払分) | ○ 両面 | ○ | |
様式第13号 | 療養証明書 | ○ 両面 | ○ | |
別紙1(※) | 肝炎治療費助成事業変更交付申請書(治療延長用) | ○ 両面 | ○ | |
別紙2(※) | 肝炎治療費助成事業変更交付申請書(副作用等延長用) | ○ | ○ | |
別紙3(※) | 肝炎治療費助成事業変更交付申請書(自己負担限度額変更用) | ○ | ○ |
* 記載例あり:様式第1号,第2号
(※)H23年12月26日改正または追加
茨城県では,この申請のための診断書(又は医師の意見記載欄)を記載する医師には制限を設けておりませんので,インターフェロン治療については「肝がんの併発のないこと」の確認のため,造影CTまたは造影MRIによる撮影を必須としておりますので,予めご承知ください。
○ 医療費助成制度における実務上の取扱いの一部改正に関するQ&A(茨城県版)(PDF形式)
○ 医療費助成制度のフローチャート(PDF形式)
○ テラプレビルを含む3剤併用療法に係る診断書を作成する際の注意事項(茨城県版)(PDF形式)
診断書の記載等について,下記の資料をご参考ください。
○ 診断書における記載上の留意事項(PDF形式)
○ 診断書の記載・訂正例(PDF形式)
・様式 第4号の1 3剤併用治療を除くインターフェロン療法<新規>
・様式 第4号の2 3剤併用治療を除くインターフェロン療法<2回目>
・様式 第4号の3 核酸アナログ製剤治療
・様式 第4号の4 テラプレビルを含む3剤併用療法
・診断書の修正・追記例
保険薬局の皆様へ
肝炎治療費助成事業において,保険薬局との契約は「社団法人 茨城県薬剤師会」にお願いしております。
契約の手続きや変更等につきましては,電話番号:029−306−8934(茨城県薬剤師会)へご連絡ください。
・(株)日立製作所日立総合病院 肝疾患相談支援センター【日立市】
→ 電話:0294−23−8354(直通)
・東京医科大学茨城医療センター 肝疾患相談支援センター【阿見町】
→ 電話:029−887−1222(直通)
※ 開設時間:月曜日〜金曜日の午前10:00〜午後4:00(祝日・病院休診日を除く)
※ 肝臓・肝疾患に関するあらゆるご相談に応じています。
茨城県では,以下の要件を満たす医療機関を「茨城県肝疾患専門医療機関」として登録し,その情報を公表していますのでご利用ください。
・茨城県肝疾患専門医療機関リスト(PDF形式)
・肝疾患専門医療機関における肝炎治療実績と実施可能な検査・治療(PDF形式)
<登録要件>
@ 専門的な知識を持つ医師(日本肝臓学会が認定する肝臓専門医)による診断(活動期及び病期を含む)と治療方針の決定が行われていること。
A インターフェロンなどの抗ウイルス療法を適切に実施できること。
B 肝がんの高危険群(慢性肝炎,肝硬変等のハイリスク者を診断し,適切なフォローアップができること)の同定と早期診断(画像診断等により初期の肝がんを診断できること)を適切にできること。
C インターフェロン治療導入時に検査等のため,入院が必要になる場合もあることから,入院病床を有すること。
専門医療機関として登録を受けていない無床診療所(入院設備をもたない診療所)でも,肝臓専門医(※)が診療を行っているところがあります。
日本肝臓学会へリンク
・関東甲信越地区の肝臓専門医リストはこちら(PDF形式) (茨城県の専門医はリストの最初に記載されています。)
※ 社団法人日本肝臓学会の肝臓専門医制度について
0 件のコメント:
コメントを投稿